体系 |
権利内容 |
用語 |
独占的通常実施権 |
意味 |
独占的通常実施権とは、特許権者が当該通常実施権者に対して、第三者へ実施権を重ねて許諾しないこと旨の特約を付けた通常実施権です。
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内容 |
@特許法は、実施許諾の制度として、物権的権利である専用実施権と、債権的権利である通常実施権とを認めています。しかしながら、専用実施権者を設定するためには特許庁に登録する手間が必要です。しかも専用実施権が設定されると、特許権者自身も実施をできなくなります。従って専用実施権の設定は敬遠される傾向があります。他方、実施許諾を受ける側からは、他の実施権者との競争することなく、実施をしたいという要請があります。そこで独占的通常実施権が許諾されることがあります。
A独占的通常実施権について規定した法律はないので、特約の内容次第で独占的通常実施権の性質が決まります。
B独占的通常実施権のうち、特許権者自身の実施ができない旨の特約があるものを、“完全独占的通常実施権”といいます。
C完全独占的通常実施権者は、特許発明を権限なく業として実施する者に対して、損害賠償請求権を行使できると解されますが、差止請求権を行使できません。
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留意点 |
専用実施権の設定後登録前には完全独占的通常実施権が発生していると解されます。Cに関して意匠権権者が設定した完全独占的通常実施に基づいて、損害賠償権の請求を求めた例があります。(昭57(ワ)7035号)。
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