体系 |
権利内容 |
用語 |
特許権の共有 |
意味 |
特許権の共有とは、特許権を複数人が共同して所有することです。共同発明に起因する共有と持分譲渡による共有があります。
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内容 |
①特許権の共有の意義
(a)私権である特許権の共有には、原則として私権の一般法である民法の所有権の共有の規定が適用されます。
(b)しかしながら無体物である発明は複数人が同時に実施可能なので、所有権の規定を適用することが不適当な場合もあります。そこで特許権の共有の特則があります。
②特許権の共有の起因
(a)共同発明に起因する共有
複数人が共同で発明をすることにより、特許を受ける権利の共有者となり、これらの者が共同で特許出願をして、特許を受けることにより、特許権を共有することになる場合です。
なお、特許を受ける権利が共有であるのにも関わらず、一人の共有者が単独で特許出願して一つの特許権の全部を所有することはできません(特許法第38条)。
(b)特許権又は特許を受ける権利の一部を譲渡されることによる共有
特許権者が自己の特許権の一部を他人に持分譲渡したり、或いは特許出願人が自己の特許を受ける権利の一部を他人に譲渡することにより、特許出願が共同出願となり、当該出願について特許を受ける場合が該当します。
③特許権の共有の取り扱い
(a)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、持分の譲渡・持分を目的とする質権の設定ができません。
発明は投資する資本と実施する技術者如何で効果が異なり、信頼関係が重要だからです。
(b)各共有者は、別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ずに特許発明を実施できます。 →別段の定めとは(共有特許の)
共有者が利用発明を実施する場合にも他の共有者の同意を要しません。
(c)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ実施権の設定許諾ができません。但し共有者が自己の手足である第三者に実施させる行為(一機関としての実施)には他の共有者の同意を要しません。
(d)共有の特許権に関して共有者は全員でのみ審判を請求できます。審決取消訴訟も共有者全員ですべきものと解されましたが(∵固有必要的共同訴訟と解されるため)、近年、共有者一人の提訴を保存行為として認める判決が出ています(→保存行為とは)。
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留意点 |
②に関し、例えば製造業者同士で特許権を共有すると実施能力の高い方が有利です(企業及び個人も同様)。不満を生じないように事前の話し合いが重要です。
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