体系 |
権利内容 |
用語 |
共有者の一機関 |
意味 |
共有者の一機関とは、共有者が自分の手足として特許発明を実施させる者をいい、その実施は特許法第73条(特許権の共有)第2項の共有者自身の実施として扱われます。
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内容 |
①特許法第73条第2項は、特許権の共有者は、他の共有者の同意を得ないで特許発明を実施できる旨を定めています。発明は複数人が同時に実施でき、実施者の投資資本及び技術者の能力如何により実施の結果が異なるため、実施権の許諾は他の共有者の同意を要するとされていますが(同第3項)、共有者の実施まで制限をすると産業の発達の要請に反します。もっとも大企業と中小企業とが併存する我国の産業構造では、前者が後者を「下請け」として利用する場合があり、共有者が下請けに仕事を発注する場合に共有者自身の実施なのかどうか微妙な場合があります。
②この問題に関して、判決(昭13(オ)1145号模様メリヤス事件)は、一機関と認める条件として、イ.契約者との間に賃金を払って製作せしめる契約の存在 ロ.製作についての原料の購入・製品の販売・品質についての権利者の指揮 ハ.製品全部を権利者に引き渡し、他へ売り渡さないこと、であるとしています。
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留意点 |
共有者の一機関か否かは、事実関係全体から下請け企業の実施が自分のためか権利者のためかで判断すべきです。枝葉末節(例えば契約書に工賃という言葉が使われているか否か)に拘るべきではありません。
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