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110 固有必要的共同訴訟/特許出願/訂正審判 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
固有必要的共同訴訟 |
意味 |
固有必要的共同訴訟とは、共同訴訟のうち必ず共同訴訟によらなければならない訴訟形態をいいます。
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内容 |
@固有必要的共同訴訟の意義
(a)共同訴訟のうちで、共同で訴訟できる(→通常共同訴訟)のではなく、共同でのみ当事者適格が認められるものがあります。これを必要的共同訴訟といいます。
(b)必要的共同訴訟のうちで権利関係に関して判決を求めるのに必ず数人が一体として原告又は被告にならなければならないものを固有必要的共同訴訟といいます。
(b)必要的共同訴訟には、固有必要的共同訴訟の他に、類似必要的共同訴訟があります。 →類似必要的共同訴訟とは
A固有必要的共同訴訟の内容
(a)特許法では、共有に係る特許権又は特許を受ける権利についての審判は共有者全員でしなければならない(特許法第132条第3項)と定められています。これが固有必要的共同訴訟に当たるとされています。具体的には、拒絶査定不服審判や訂正審判などです。
(b)他方、同一の特許権について特許無効審判などを請求する者が二人以上あるときには、これらの者は共同して審判を請求することができる、と記載されています(特許法第132条第1項)。「できる」なので、共同して審判を請求してもよいし、別々に請求してもよいのです。共同して審判を請求した方が手続を効率的に進めることができるとしても、別々に審判を請求して特別に不都合がある訳ではないからです。但し、類似必要的共同訴訟に相当する制度であるため、請求人全員(拒絶査定不服審判ならば特許出願人全員)に対して同一の結論が出されます。
(c)これに対して、例えば拒絶査定不服審判では、仮に各共有者が別々に審判を請求できるものと仮定すると、一個の特許出願に関して、一方の審判で拒絶審決が、他方の審判で特許審決が出されるという可能性があります。特許出願は一つなので、その可否の結論も一つであるべきであって、特許出願人毎に結論が区々となるような不合理な結果は回避する必要があります。そこで上述の如き取扱いをしているのです。
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留意点 |
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