内容 |
①特許出願が拒絶査定になった場合には、特許出願人は拒絶査定不服審判を請求できます。拒絶査定不服審判は、特許出願の審査の続審であり、それまでの審査の手続を基礎として審査官とは別人である審判官の合議体が拒絶査定の結論が維持できるか否かを判断します。
審査官が合議体の一員となることは除斥の規定によりできません。それによって審理の公平性を担保しているのですが、その反面、審判官は特許出願の明細書等の理解から始めて意見書等にも目を通さなければならず、審査に時間がかかります。
その反面、審判請求が認められるケースの多くが審判請求時に明細書等の補正をしているという事実もあり、特許出願に対して原査定をした審査官ならば直ちに特許できる筈であります。そこで審理経済の要請から審査前置の制度を採用したのです。
②審査官は、当該特許出願について、審判請求に理由があると認めたときには、特許査定を行います。また特許査定ができないときには、再度の拒絶査定をせずに審査結果を特許庁長官に報告します。特許庁長官は審判官を指定して審理をさせます。
③審査官は、特許出願の明細書等の補正の適否も審査しますが、特許査定をしないときには、補正を却下することができません。補正の適否も審判官に判断させるためです。
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