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@続審主義は、民事訴訟法でも採用されている概念です。これと対立する概念として、講学上、第1審と無関係に新たに審理をやり直す覆審主義もあります。しかし時間がかかり過ぎるために、現在では採用されていません。
A「審理を続行する」とは、審判官が新たな資料を追加して拒絶査定を維持できるか否かを判断するという意味です。最終的に判断するのは当該特許出願について拒絶査定の結論が維持できるかであり、査定の理由が維持できるかどうかではありません。例えば特許調査でピックアップされた先行文献の中からその特許出願に対する新たな拒絶理由が発見されれば、原査定が維持されることがありえます。
A特許法第158条に「審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。」と定めていますが、これは特許出願の審査と拒絶査定不服審判とが続審であることを前提とします。
B「審査」とは、特許出願の実体的要件の審査(実体審査)をいい、審査前置の審査を含みます。
C「手続」とは、審判官による手続、特許出願人による手続の他、情報提供などの第三者による手続を含みます。
D「効力を有する」とは、特許出願の審査での手続を再び繰り返す必要がないことを意味し、例えば同一の拒絶理由通知を再度行う必要はありません。
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