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@明細書等は、特許出願の係属中は審査対象を特定する書面であり、審査の進行を妨げない範囲で明細書等の補正が認められます。他方、特許出願に対して特許が付与された後には明細書等は権利書的な役割を有し、特許侵害の成否の判断の基礎資料となります。従って訂正審判を妄りな時期に認めると、訴訟経済の要請に反し、特許権者以外の者が訂正審判の結果に振り回されることになります。そこで訂正審判の請求の時期を制限しました。
A特許無効審判が特許庁に係属した後その審決が確定する迄は訂正審判を請求できません。これを認めると無効審決→審決取消訴訟の提起→訂正審判の請求→訂正容認の審決の確定→差し戻し判決→再度の無効審判の請求の如く、事件が裁判所と特許庁との間を往復するいわゆるキャッチボール現象が生じてしまうからです。
B訂正審判は、特許権の消滅後においても請求することができます。特許権の消滅後にも特許無効審判が請求される可能性があるからです。
Cしかし特許が特許無効審判により無効とされた後は、訂正審判を請求できません。そうしないと、無効審判の確定審決に再審の理由が生ずることになるからです。
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