内容 |
①例えば特許出願の願書に添付された特許請求の範囲に、「【請求項1】要件A+Bからなる○。【請求項2】要件Cを有する請求項1に記載の○。【請求項3】要件Dを有する請求項2に記載の○。」と記載されていたとします。
②仮にこれら一群の請求項のうち一つの請求項に対して訂正審判が請求できるとして、請求項1のみに関して要件Aを下位概念A’に限定する1番目の訂正審判をし、その訂正審決の確定後に、請求項2のみに関して要件Cを下位概念C’に限定する2番目の訂正審判をしたとします。
③そのとき特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の実質的な内容は次の様になります。
【請求項1】要件A’+Bからなる○。
【請求項2】要件A+B+C’からなる○。
【請求項3】要件A+B+C+Dからなる○。
④こういう明細書等の訂正を許すと、権利範囲を把握する際に訂正審決の経緯を参照しながら特許請求の範囲を読み分けなければならないことになり、不当に時間がかかります。
⑤こうしたことを許さないために、一群の請求項の一部について訂正するときには一群の請求項を単位として訂正をしなければならないと規定されています。
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