体系 |
審判など |
用語 |
特許請求の範囲の実質上の拡張 |
意味 |
特許請求の範囲の実質上の拡張とは、訂正前の特許権の効力を超えて特許請求の範囲を拡張することをいうと解され、そうした訂正は認められません。
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内容 |
①例えば請求項中の「Aは分枝を有するアルキレン基」という記載を「Aは分枝を有することあるアルキレン基」と訂正することが実質上の拡張とされた事例があります〔フェノチアジン誘導体の製法事件(昭和41(行ツ)1号〕。
②実質上の拡張に相当するとされた理由として、次のことが挙げられます。
(ア)その記載自体がきわめて明瞭であること。
(イ)訂正前の内容により発明所定の目的が失われるわけではないこと。
(ハ)当業者であれば何人も誤記であることに気づいて「Aは分枝を有することあるアルキレン基」という趣旨であると理解するとはいえないこと。
③この判決の原審で、特許請求の範囲の拡張・変更となる訂正を禁ずる特許法の趣旨は「訂正前と訂正後とで特許権の効力の及ぶ範囲の限界に差異を生じることを許さない」という趣旨であるとの判断が示されました。
→訂正審判のケーススタディ(実質上の拡張1)
原告は、原審において特許出願の願書に添付した明細書の発明の詳細な説明によれば、大部分の実施例は“Aは分枝を有しないアルキレン基”である
ので、分枝を有するものに限定すると、特許権行使の上で空権に等しいと主張しましたが、退けられました。
④さらに実質上の拡張に関して典型的な具体例を示します。 →実質上の拡張の典型例
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留意点 |
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