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@特許権は、有限性を本質とする権利であり、特許出願により保護を求めた発明に一定期間独占的利益を付与し、その期間経過後、その発明を公衆が自由に実施できるに至ることで、その役割を終了します。しかし特許発明の実施に薬事法などの処分を受けることが必要な場合には、権利者の存続期間が浸食されてしまうおそれがあり、そこで例外的に特許権の存続期間の延長登録の制度が認められています。従って、(イ)特許発明を実施するのに本当は処分を受ける必要がなかったり、(ロ)特許権者や実施権者がその処分を受けていない場合に、延長の効果が認められるのは、不当です。そこで延長登録無効審判が採用されました。
A無効理由としては、前述の(イ)、(ロ)に該当する場合の他、延長登録が特許権者でない者にされた場合や、特許権が共有であるときに共有者全員で延長登録出願をしていない場合も該当します。これらの場合延長登録は最初からされなかったものとみなされます。
Bさらに延長登録により延長された期間が特許発明の実施をできなかった期間を超えている場合も無効理由となります。但し、この場合には、実施をできなかった期間を超える部分について延長されなかったものとみなされます。
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