体系 |
特許調査 |
用語 |
公報の種類 |
意味 |
特許調査の対象である公報の種類には、法別により、或いは発行時期により、様々な種類があります。ここではそれらの公報について説明します。
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内容 |
特許調査は、調査の目的に応じて隙間なく実施することが必要であります。例えば特許出願の前に特許性を予測するために行う調査なのか、或いは、既に成立している他人の独占権の存在を確認するために行う調査なのかということです。そのためには、法律別の公報の種類(特許出願の公報か実用新案登録出願の公報か)や、出願の処理の段階に応じた種類を承知しておく必要があります。
A特許公開公報…特許出願又は実用新案登録出願から1年6月経過後に審査の進み具合と関係なく公開される公報です。但し、現在の法律では実用新案登録出願について出願公開は行われません。公開時期により表記が異なります。
特開平1−00001(or特開2000−00001)or 実開平1−00001
B出願公告公報…出願公告は、現在は廃止された制度であり、特許出願又は実用新案登録出願について独占権の付与を予告するものです。
特公昭60−00001or 実公昭60−0001
C特許公報・登録公報…出願公告の廃止後に特許出願又は実用新案登録出願に独占権が付与されたときに発行される公報です。
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留意点 |
特許出願の案件の重要度によっては、外国の公報について特許調査することが奨励されます。
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