体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
実用新案登録に基づく特許出願ができる時期 |
意味 |
実用新案登録に基づく特許出願ができる時期は下記の場合を除く時期に限られます。
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内容 |
@実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年間を経過したとき。
こうしないと、特許出願の審査請求期間を実質的に延長するために最初に実用新案登録出願をし、実用新案登録に基づく特許出願の制度を利用できることになるからです。
A実用新案登録に係る実用新案登録出願又は実用新案登録について、当該出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価が請求されたとき。
実用新案技術評価が行われた出願内容について特許出願の審査が行われ、2重審査となることを避けるためです。
B実用新案登録に係る実用新案登録出願又は実用新案登録について他人から実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知から30日を経過したとき。
他人の実用新案技術評価の請求により実用新案登録に基づく特許出願ができなくなるのは、権利者に酷ですが、権利者が他人になりすまして請求するとAの制限が無意味になるためで、期間を限定しました。
C実用新案登録に対して無効審判が行われた旨の実用新案権者への通知において答弁書を提出するために指定された期間を経過したとき。
無効審判の審理が進行した段階で実用新案登録に基づく特許出願が行われたときに、無効審判請求人の負担が無に帰するからです。
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留意点 |
ABに関して、実用新案登録の範囲の一部の請求項について技術評価の請求があった場合でも、残りの請求項について実用新案登録に基づく特許出願をすることができません。
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