体系 |
権利内容 |
用語 |
具体的態様の明示義務 |
意味 |
具体的態様の明示義務とは、特許権又は専用実施権の侵害(「特許侵害」という)の訴訟の相手方が実施する具体的態様を明示すべき義務です(特許法104条の2)。
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内容 |
@特許侵害訴訟において、特許権等の権利者が侵害の行為を組成した物として主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は自己の行為の具体的態様を明示しなければなりません。
A無体財産権である特許権は一般に侵害の発見が容易ではありません。例えば相手方が特許対象である工具の資料を秘匿したり、相手の工場内にある工具を見せることを拒むと、訴訟の争点整理が適正に進みません。そこで平成11年に本義務が導入されました。
B但し、相手に具体的な態様を明らかにすることができない理由がある場合を除きます。
C「侵害の行為を組成した物」とは、侵害行為の必然的内容をなしたものをいいます。例えば苛性ソーダの製造機械に特許が付与されている場合にはその機械です。
D上述の具体的態様は、社会通念上他と区別できる程度にかつ特許発明の技術的範囲に属するか否か対比できる程度に具体的に特定されていることが必要です。
E本規定は、補償金請求権(出願公開後特許権設定前の特許出願に係る発明の実施に対して補償金を請求できる権利)に援用されます。
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留意点 |
Dに関して、特許出願の特許請求の範囲及び明細書を作成する場合には、権利行使の時点を見越して発明の具体的態様を下位の請求項に明示的に記載しておくことが推奨されます。
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