体系 |
権利内容 |
用語 |
具体的な態様を明らかにすることができない理由 |
意味 |
具体的な態様を明らかにすることができない理由とは、特許権又は専用実施権の侵害(「特許侵害」という)を積極否認の特則(特許法第104条の2)において、侵害を組成すると主張されている自己の行為の具体的態様の示すことを拒否できる理由です。
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内容 |
@特許権者又は専用実施権者が侵害行為の組成物として主張する物又は方法の具体的態様を相手方が否認する場合でも、相手方に自己の行為の具体的態様を明らかにすることができない理由があるときには、その態様を示すに及びません。
A例えば自己の行為の具体的態様に営業秘密が含まれる場合が該当します。事業者は、自己の独自の技術を特許出願せずにノウハウとしている場合があります。そうしたノウハウをライバル会社に知られてしまうと、事業活動に著しい不利を招きますので、具体的態様を示すことを拒否できます。
Bまた特許権者等が主張すべき理由が何もない場合も該当します。例えば特許権者が特許請求の範囲に記載された発明の上位概念を権利範囲として主張している場合です。
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留意点 |
「具体的態様を明らかにすることができない理由」により、営業秘密がライバル会社に知られるのを妨げることができると言っても、ノウハウの秘密管理としてはそれだけでは十分ではありません。何らかの理由で秘密が漏れ、他人にそれを自分のアイディアとして特許出願(冒認出願)されるとどうにもならないからです。秘密に携る従業員を限定し、かつその従業員にそれが秘密であることを認識させるなどの対処が必要です。
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