体系 |
権利内容 |
用語 |
特許権等の権利行使の制限とは(特許法第104条の3) |
意味 |
特許侵害訴訟において、特許が特許無効審判又は特許権の存続期間の延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、相手方に特許権を行使することができません(特許法第104条の3)。
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内容 |
@特許の有効・無効の対世的な判断は無効審判で専権的に行うのが基本です。何故なら、特許庁は技術的事項の専門機関として特許出願の審査も行うから、その判断を経ずに裁判所が直截的に特許の有効性を判断することは弊害が多いと考えられるからです。
Aしかしながら、最高裁は、いわゆるキルビー判決(平10(オ)364号)で無効理由が存在することが明らかであるときには、その特許権の行使は、別段の事情がない限り、権利の濫用に当たると判断しました。
B本規定は、最高裁の判決の無効理由の存在の明確性の要件に代えて、特許無効審判等により無効とされるべきものと認められるものという条件で、無効理由の存在による抗弁を明文化したものです。
C本規定は、補償金請求権(出願公開後特許権設定前の特許出願に係る発明の実施に対して補償金を請求できる権利)に適用されます。
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留意点 |
キルビー判決は、分割出願の一部を取り出して別の分割出願とした行為が、当時の分割出願の要件の解釈に合致しないために無効理由があると判断しました。分割出願の解釈は別として明確な無効理由が存する特許権の行使は権利の濫用という判断は今も有効です。
→キルビー判決とは
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