体系 |
権利内容 |
用語 |
再審における主張の制限とは(特許法第104条の4) |
意味 |
特許権侵害又は補償金請求権の支払いの請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、所定の審決が確定したときに、当該訴訟の当事者であった者は、終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができません。
→終局判決とは
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内容 |
①所定の審決とは、次の通りです。
(イ)当該特許を無効にすべき旨の審決
(ロ)当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
(ハ)当該特許の特許出願の願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面を訂正すべき旨の審決
②損害賠償請求訴訟や補償金支払い請求訴訟の終局判決が確定した後に、特許の無効審決等が確定して終局判決が再審され、既に支払った損害賠償金等を返還し、或いは支払う必要がないとされた損害賠償金等をやはり支払わなければならない、ということになると、それまでの訴訟手続の労力が無駄になり、企業経営の安定性を損ないます。
③他方、侵害訴訟の相手方は、その訴訟において特許権者等の権利行使の制限(特許法第104条の3)を主張することもできたし、別途無効審判を請求することもできた筈です。
④そこで終結判決の再審における主張を制限して紛争の蒸し返しを防止しました。
⑤なお、補償金請求権とは、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を示して警告することを条件として、特許出願に係る発明を実施した他人に対して当該特許出願の特許権の設定登録がされた後に補償金を請求できる権利です。
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留意点 |
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