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権利内容 |
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秘密保持命令とは(特許法第105条の4) |
意味 |
秘密保持命令とは、裁判所が、特許侵害に係る訴訟においてその当事者が保有する営業秘密について、所定の事由のいずれにも該当することにつき疎証があった場合には、当事者の申立により、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対して、当該営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は営業秘密に係る秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならないことを言います(特許法第104条の4)。
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内容 |
①営業秘密とは、不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいいます。
②所定の事由とは次の通りです。
A.準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は証拠に当事者が保有する営業秘密が含まれること。
B.営業秘密が訴訟の追行以外の目的で使用され又は開示されることにより当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあること。
③企業が組織内で管理している営業秘密は、裁判の手続に顕れると、営業秘密の秘匿性が失われ、その価値を失う可能性があります。しかし営業秘密を含む書類の提出を一律に拒否できるとすると、特許侵害の立証が困難になります。
④そこで特許法は、非公開のインカメラ手続において営業秘密を含む書類を相手方に開示することを認める反面、相手方に秘密保持命令を出すことができるようにしました。
⑤規定は、補償金請求権(出願公開後特許権設定前の特許出願に係る発明の実施に対して補償金を請求できる権利)に援用されます。
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留意点 |
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