体系 |
民法 |
用語 |
特別法優先の原則 |
意味 |
特別法優先の原則とは、一般法と特別法とで法が或る事柄に関して異なった規律を定めている場合には、その事柄に関しては一般法の適用が排除され、特別法が優先して適用されるという原則です。
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内容 |
@特別法優先の原則の意義
(a)例えば民法は民事一般に適用される法律ですが(→一般法とは)、その一般的ルールを民事全てにあてはめようとすると無理が生ずる場合があります。例えば商人同士の取引ではより細かいルール或いは別個のルールが要望されることがあります。そうしたことを踏まえて、商事に関する特別の法律である商法が規定されます(→特別法とは)。
一般法と特別法とがある事柄に関して重複して規定されているときに、例えば裁判所の裁量により一般法が優先されてしまうと、特別法を定めた立法者の意図に反することになりため、特別法優先の原則があります。
(b)特別法優先の原則は、法律と法律とが矛盾或いは抵触する場合に優先される法律を決定する規範の一つです。本原則以外に後法優先の原則があります。
→後法優先の原則とは
A特別法優先の原則の内容
(a)民法第138条には「期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に別段の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。」と定められていますが、この文章中の「別段の定めがある場合」として特許法第3条の規定が設けられています。その結果として期間に関して民法と特許法とでは次の相違があります。
・民法…手続についての期間の末日が休日であっても、休日に取引をなす慣習がある場合はその日の末日に期間は終了する。
・特許法…特許出願・請求その他特許に関する手続きについての期間の末日が行政機関の休日に関する法律第1条第1項第1号に掲げる日にあたるときには、その日の翌日をもってその機関の末日となる。
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