体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
職務発明に対する相当の利益 |
意味 |
職務発明に対する相当の利益とは、従業者等がした職務発明について使用者等が特許を受ける権利(特許出願をする資格)を享有する代わりに、従業者等が受けるべき対価をいいます。
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内容 |
①相当の利益の意義
(a)平成28年改正により、職務発明制度は、契約、勤務規則その他の定め(以下職務発明規程という)により、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属するという制度に移行しました。
→職務発明規程とは
(b)そして従業者等は、職務発明規程契約により職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させたときには、それに対して相当の利益を受ける権利を有します。(現行法第4項)。
使用者等は、前記特許を受ける権利の取得により主体的に特許出願の手続を行い、その特許権の設定登録を受けることにより、市場における特許発明の実施をする権利を専有するという利益を受けるからです。
(c)また従来の法律と同様に、職務発明規程により職務発明規程により使用者等に特許を受ける権利を承継させ、若しくは専用実施権を設定させたときにも、相当の利益を受ける権利を有します(同項)。
いずれも法律で使用権者等に保証された最小限の利益(法定通常実施権)を超えるものを与えることになるからです。
(d)また従業者等である特許出願人が使用者等に仮専用実施権を設定し、その後の特許権の設定登録により専用実施権が設定されたとみなされたときにも、相当の利益を受ける権利を有します。
→仮専用実施権とは
②相当の利益の内容
(a)契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであってはなりません。
・相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
・策定された当該基準の開示の状況
・相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等
→相当の利益の合理性とは
(b)前記基準に基づいて使用者等が従業者等に支払った相当の利益が合理的でない場合には、その発明について使用者等が受けた利益等を考慮して、相当の利益を定めなければなりません(特許法第35条第7項)。
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