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@超過売上額の意義
(a)職務発明について特許を受ける権利(特許出願をする権利)を使用者等に原始的に取得させ、或いは特許を受ける権利を従業者等から使用者等へ予約承継させ(特許出願の前後を問わない)、或いは特許権を承継させる等の定め(職務発明規程という)を、使用者等と従業者等との間で締結したときには、従業者等は使用者等などから相当の利益を受ける権利を受ける権利があります。
(b)もっともこうした定めがなくても、使用者等は、職務発明の完成への貢献を考慮して、当該発明の実施に関して無償の法定通常実施権を取得することが定められています。
(c)前述の“相当の利益”は、職務発明規程により使用者等に与えられる利益の対価と考えられます。従って、職務発明規程により取得した特許を受ける権利により特許出願をし、特許権者となった使用者等が特許品を実施して得た利益の全てを基礎として、従業者等が受けるべき利益を算出すると、これは“従業者等が貰い過ぎであろう。”ということになります。
(d)そこで職務発明規程により職務発明について使用者等が受けるべき利益は、特許発明の実施により得られた利益から前記通常実施権の利益を除いた利益、すなわち、“独占の利益”であり(→独占の利益とは)、そして、従業者等が受けるべき“相当の利益”は、発明品の実施による売上額から法定通常実施権の売上額を除外した超過売上額を基礎に算定しなければならないと解釈されています。
なお、超過売上額から算出された使用者等の利益を、超過利益と言います(→超過利益とは)。
A超過売上額の内容
(a)平成19年(ネ)第10021号「ゴースト像を除去する走査光学系」事件では次のように述べています。
「特許権者が,当該特許発明を実施しつつ,他社に実施許諾もしている場合については,当該特許発明の実施について,実施許諾を得ていない他社に対する特許権による禁止権を行使したことによる超過利益が生じているとみるべきかどうかについては,事案により異なるものということができる。すなわち,
@特許権者は旧35条1項により,自己実施分については当然に無償で当該特許発明を実施することができ(法定通常実施権),それを超える実施分についてのみ「超過利益」の算定をすることができるのであり,通常は50〜60%程度の減額をすべきであること,
A当該特許発明が他社においてどの程度実施されているか,当該特許発明の代替技術又は競合技術としてどのようなものがあり,それらが実施されているか,
B特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針を採用しているか,あるいは,特定の企業にのみ実施許諾をする方針を採用しているか,
などの事情を総合的に考慮して,特許権者が当該特許権の禁止権による超過利益を得ているかどうかを判断すべきである。」
(b)どういう事柄を考慮して超過売上額を算定するのかに関しては下記を参照して下さい。 →超過売上額の算定
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