体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
超過利益 |
意味 |
超過利益とは、職務発明について特許を受ける権利(特許出願をする権利)を職務発明規定により使用者等により原始的に取得させ、従業者等から使用者等に予約承継させ、或いは特許権を使用者等に予約承継させたときにおいて、従業者が受けるべき利益を定めるに際して、一定の場合に考慮される事項であり、当該発明の実施により得られる使用者等の利益から法定通常実施権の利益を除外した額です。
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内容 |
①超過利益の意義
(a)前述の職務発明規定により、職務発明について特許を受ける権利を使用者等に原始的に取得させ、或いは特許出願の前又は後に従業者等から使用者等へ特許を受ける権利を予約承継させた場合などには、従業者等は、もともと使用者等に法律上で保証されていた利益(特許法第35条第1項の法定通常実施権)を超えるアドバンテージを使用者等に与えることになるため、その対価として“相当の利益”を受ける権利を有します。
(b)そして前記職務発明規定に従業者等の受けるべき相当の利益が定められておらず、或いはその内容が不合理であるときには、その発明により使用者等が受けるべき利益等を考慮して、従業者等が受けるべき“相当の利益”を定めることになります。
(c)ここで“使用者等が受けるべき利益”とは、前記職務発明規定により使用者等が受けた利益であり、使用者等がもともと有していた法定通常実施権による利益を含んではならないと解釈されます。
(d)以上のことから、“使用者等が受けるべき利益”は、権利対象製品の販売により得られた売上額から法定通常実施権の行使による売上を除いた額(→超過売上額とは)に基づいて算出することとされています。
超過売上額から算出された利益を超過利益と言います。
②超過利益の内容
(a)超過売上額から超過利益を算出する方法として、利益率方式と実施料率方式とがあります。
前者は、超過売上額に利益率を乗ずるもの、後者は超過売上額に仮想実施料率を乗ずるものです(→仮想実施料率とは)。
(b)また超過利益から従業者等が受けるべき相当の利益を計算するときには、超過利益から使用者等の貢献を除外して計算します。
発明品の売上には、宣伝広告など使用者等の貢献に寄与することが少なくないからです。例えば使用者等の貢献分が90%である場合、実施料率方式では
[想到の利益]×[仮想実施料率]×[1-0.9]
のように計算します。
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留意点 |
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