内容 |
(a)我が国の職務発明制度(特許法第35条)は、日本で特許出願される発明の大半を占める従業者発明について使用者等と従業者等との利害の調整を図るものです。
(b)具体的には、前述の(イ)の条件及び(ロ)の条件を設定し、従業者発明のうちで両条件を満たすものを職務発明として、これに関して、使用者等に少なくとも法定通常実施権を認めるとともに、使用者等と従業者などとの契約により、特許を受ける権利(特許出願をする権利)を使用者等が原始的に取得する、特許を受ける権利又は特許権を使用者等に予約承継させるなどの利益を与えることを認めています。
その反面、(イ)又は(ロ)の条件を満たさない従業者発明について、前述のごとき契約をしても無効となります。特許出願など特許の知識を十分に保たない従業者等が事情をよく知らないうちに不利な契約をすることを避けるためです。
(c)前述の2要件のうちで(イ)の業務条件は、例えば医薬品の会社の社員が楽器の発明について特許出願をしても職務発明に該当しないという内容です。この条件を満たさないものはそもそも使用者等の業務遂行に関係ないので、紛争に結びつく可能性は低いと言えます。
(d)これに対して、(ロ)の職務要件は、使用者等の業務範囲に関係するので、実務上はより問題になる可能性があります。
(e)そこで講学上に置いて、(イ)の条件を満たさないものを狭義の自由発明、(イ)の条件を満たすが、(ロ)の条件を満たさないものを、業務発明として区別して呼ぶ場合があります。
また狭義の自由発明と業務発明とをあわせて広義の自由発明という場合があります。
A業務発明の内容
(a)例えば会社の主力製品の技術的課題(例えば調味料の振り出し容器において、料理中に発生する湯気によって振り出し孔が詰まってしまう)に関して、社長命令により、全社員に対して問題解決のアイディアを公募し、これに対して一般職員が応えたときには、その発明は業務発明であり、職務発明ではありません。
会社は発明をするために一般職員に対して給料を支払っているのではなく、発明をすることが期待されるポストではないからです。
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