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@使用者等の意義
(a)特許法は、産業上利用可能な発明をした者は、当該発明が新規性・進歩性などの要件と具備することを条件として特許を受けることができる旨を定めています(第29条第1項)。従って発明者は、この権利に基づいて特許出願をして設定登録を受けることにより、特許権を享受することができます。
しかしながら、一般社会では、自らが一定の行為を行う代わりに、賃金の支払いを条件として他人を雇用し、労務を供給させることが行われています。雇用契約の一形態として、特許出願の対象である発明を自ら発明する代わりに、賃金を支払って他人(技術者)に研究開発を行わせることも可能です。この場合に、雇用者(使用者)の側の意図は、従業者である技術者に研究開発を行わせることではなく、労働の成果たる発明を、自らの事業活動に活用したいということにあるので、当該発明を発明者が自由に特許出願し、権利化することができ、使用者の側には何の利益もないということであると、他人を雇用して研究開発に当たらせるということが無意味になってしまいます。
技術革新が著しい現在において、新しい技術(発明)を創作するためには適切な知識を持った技術の専門家或いは専門家集団の能力に頼らなければならないケースが多々あり、こうした今日の日本で特許出願される発明の相当の部分が企業内で従業者等がなした発明であることを思えば、発明の完成に貢献した労使の一方側が著しく不利益となることは避けなければなりません。
こうした観点から、特許法は、従業者等が職務発明をした場合に、原則として、従業者等に特許を受ける権利の取得を求める代わりに、使用者等に法定通常実施権を認め(特許法第35条)、かつ使用者等と従業者等との間の契約により、
・使用者等が特許を受ける権利を原始的に取得すること
・使用者等が特許を受ける権利又は特許権を予約承継すること
・予め専用実施権を設定すること(従業者等である特許出願人が仮専用実施権を設定した後特許権の設定登録があって専用実施権が設定登録されたとみなされる場合を含む)。
A使用者等の内容
(a)特許法第35条第1項にいう使用者等とは、使用者・法人・国・地方公共団体であり、同項の“従業者等”(従業者・法人の役員・国家公務員・地方公務員)が職務発明についての特許出願をして設定登録を受けたときに当該特許権についての法定通常実施権を取得します。
(b)使用者とは、一般的に、労働契約において、労働者から労務の給付を受けて、その者に対して賃金を支払う者であり、“従業者等”のうちの従業者に対応する概念です。
なお、個人会社の代表者は、使用者には該当しません。 →使用者等のケーススタディ1
(c)法人は、自然人以外で法律上の権利義務の主体となることを認められた者ですが、特許法第35条においては、‘法人の役員’に対応する概念として掲げられています。
法人(株式会社など)が雇用する従業員との関係では、その法人は“使用者”の概念に含まれます。
法人の役員は、法人において業務執行等の権限を持つものであり、いわば経営側の人間ですから、従業員とは立場が異なります。しかしながら、企業の規模によっては、役員が社員と共に技術開発に携わることが少なくありません。特許法第35条第1項に“法人の役員”が規定されていないと、こうした役員が会社の業務範囲に属する発明をして、自己の名義で特許出願をした場合に、勤務規則で別段の定めでもしていない限り、法人は法定通常実施権を享受できないことになります。こうしたことを避けるために、同項に“法人”及び“法人の役員”の組み合わせが規定されています。
(d)同様に国は国家公務員に対するもの、地方公共団体は地方公務員に対応するものとして規定されています。
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