体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
相当の利益の合理性の考慮点1(基準策定のための協議) |
意味 |
相当の利益の基準策定のための協議とは、職務発明の特許を受ける権利を使用者等に帰属させるなどの条項を定めた場合に従業者等が受けるべき相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議です。
当該協議の状況は相当の利益を従業者等に与えることが合理的であるか否かを判断する際の考慮事項となります。
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内容 |
@相当の利益の基準策定のための協議の意義
(a)発明者は、産業上利用可能な発明をしたときには特許を受ける権利(特許出願をする権利)を取得しますが、
従業者等がいわゆる職務発明をしたときには、従業者等の名義の特許出願により付与された特許権に対しては、使用者等に法定通常実施権が与えられ、
さらに使用者等と従業者等との間で前記特許を受ける権利を使用者等に原始的に取得させる、或いは特許を受ける権利又は特許権を使用者等に予約承継させる、などの条項を定めることができるとされています。
(b)こうした条項により使用者等に付与される利益は、特許法が使用者等に保障した利益(法定通常実施権)を大きく超えるものであるため、発明者の創作意欲を損なわないように、従業者等にも相当の利益を与えることが公平です。
(c)相当の利益の額は、使用者等と従業者等とで話し合って定めの条項を決めることが妥当ですが、従来の紛争例を見ると、こうした条項が決められていない場合や、使用者等が単独で決めた条項を、従業者等が承諾している場合が多く、こうしたことでは、発明者を創作活動に向かわせるインセンティブを阻害する・無用の争いを生ずるなどの不合理な結果を招くおそれがあります。
そこで、相当の利益の基準策定のための協議の状況を考慮事項の一つとして、その基準によって相当の対価を与えることが不合理であるか否かを判断させることにしました(特許法第35条第6項)。
なお、前記基準によって相当の利益を与えるのが不合理と判断された場合或いは基準そのものが存在しない場合には、裁判所は、その発明について使用者等が受けるべき利益などを考慮して相当の利益を定めることになります(同7項)。
A相当の利益の基準策定のための協議の内容
(a)「協議」とは、基準を策定する場合において、その策定に関して、基準の適用対象
となる職務発明をする従業者等と使用者等との間で行われる話合い全般を意味します。
(b)どのような形式の協議であっても構わず、書面や電子メール等によるものであっても構いません。
(c)また複数の従業者等がいる場合に、従業者等の代表者と使用者等との間で協議をすることも可能です。その場合には、代表者以外の従業者等が使用者等との間の協議を委任していることを要します。
(d)協議の程度に関しては、話し合いの結果として合意に至ることまでは求められていません。
例えば、相当の利益の計算方法としては、
・特許出願に至った時及び登録時に一定額の補償金を支払うとともにその後は発明の実施の実績に応じた金員を支払う方式(→実績補償方式とは)
・職務発明について従業者等が受けるべき相当の利益について、ある算定基準時に計算された額を一括して支払う方式(→一括払い方式とは)
とがあります。
こうした事柄について常に合意に至らなければ、不合理であるとするのは行き過ぎだからです。
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留意点 |
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