体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許を受ける権利の原始的取得とは(使用者等による) |
意味 |
使用者等による特許を受ける権利の原始的取得とは、職務発明についての特許を受ける権利を、使用者等と従業者等との間の事前の合意により、最初から使用者等に帰属させることを言います。
|
内容 |
①使用者等による特許の受ける利益の原始的取得の意義
(a)我が国の技術開発の主たる担い手は、企業の技術開発部門とそこで働く従業員であり、特許庁に対して特許出願される発明の大半は、従業者等がした職務発明です。従って職務発明をどのように取り扱うか、使用者等と従業者等との保護をどうバランスをとるかは、特許制度の喫緊の課題でした。
(b)そこで平成27年の特許法改正において、使用者等と雇用者等との事前の合意に基づいて、特許を受ける権利(特許出願する権利)を使用者等が原始的に取得することを認めるなどの改正を行いました。
従来は、特許を受ける権利を原始的に取得するのは発明者であること(特許法第29条第1項柱書)を原則とし、事前に職務発明に関する予約承継の取り決めを当事者間の取り決めをすることにより(→特許を受ける権利の予約承継とは)、特許を受ける権利を承継した使用者等が特許出願をするという手順を踏んでいました。しかしながら、前述の予約承継の性質を巡って性質を巡って様々な解釈があり(→特許を受ける権利の予約承継の性質)、さらに職務発明のようなケースでは特許出願をする権利を原始的に発明者に取得させるという制度を取らない国もあります。
(c)そこで使用者等と従業者等との合意により、職務発明規程で定めることができる、職務発明の取り扱いの態様の一つとして、使用者等による特許を受ける権利の原始的取得が追加されました。
②使用者等による特許の受ける利益の原始的取得の内容
(a)使用者等が特許を受ける権利を原始的に取得するのと、使用者等が従業者等から特許を受ける権利を予約承継するのも、結果としては同じではないか、とも思えますが、実務上は違いがあります。
すなわち、特許法第34条第1項によれば、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗することができない、とされています。
特許権の移転(一般承継を除く)に関しては登録しなければ効力を生じないところ(特許法第98条第1項第1号)、特許を受ける権利に関しては適当な公示手段がないために特許出願を以て第三者対抗要件としたのです。
例えば従業者等と使用者等と間で職務発明の業務条件や職務条件の認識に違いがあり、従業者等がした発明の特許を受ける権利が他人に譲渡され、使用者等が気づく前に他人によって特許出願されてしまうと、当該他人が第三者対抗要件を取得してしまうことになります。
なお、「その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき」(特許法第123条第1項第6号)には、特許無効審判の請求又は真の権利者への特許権の移転請求(特許第74条第1項)ができますが、前述の他人の出願は「特許を受ける権利を有しない者の特許出願」には該当しないものと解されます。
これに対して、使用者等が原始的に特許を受ける権利を取得する場合には、このような問題が生じません。発明者は当初から特許を受ける権利を有しないからです。
(b)従業者等が、使用者等との間で、使用者等による特許を受ける権利の原始的取得に合意した場合には、特許を受ける権利の予約承継等の場合と同様に、使用者等から相当の利益を受ける権利を有します。
|
留意点 |
|