No: |
1229 特許を受ける権利の予約承継の性質/特許出願 |
体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許を受ける権利の予約承継の性質 |
意味 |
特許を受ける権利の予約承継とは、職務発明についての特許を受ける権利を、使用者等と従業者等との間の事前の合意により、最初から使用者等に帰属させることであり、その性質については、諸説があります。
|
内容 |
①特許を受ける利益の予約承継の性質の意義
(a)我が国の特許法は、発明の奨励を目的の一つに掲げ(第1条)、国家に対して独占権付与の意思表示を行うこと(特許出願)を主たる内容とする特許を受ける権利については、発明者が原始的に取得することを定めています(第29条第1項柱書)。
(b)しかしながら、いわゆる職務発明については、もともと企業(使用者等)が事業活動を行うために発明を必要としているために、人(従業者等)を集め、その人に給料を支払い、また研究施設等を提供して、発明完成に至っているのですから、仮に発明完成後に特許を受ける権利の譲渡交渉を従業者等の間で行い、合意に至らずに、例えば従業者等の名義で特許出願をされてしまうと、事業活動を円滑に進めることができません。
(c)そこで特許法は、職務発明について特許を受ける権利を使用者等が予約承継することを認めています。
(d)こうした特許を受ける権利の予約承継の性質をどのように解釈するのかは、その効果との兼ね合いより、議論があるところです。
(e)なお、特許を受ける権利の予約承継は、使用者等に特許を受ける権利を帰属させるためにもともとあった手段ですが、この他に、法律改正により最初から特許を受ける権利を使用者等に取得させる方法も採用されています。
→特許を受ける権利の原始的取得とは(使用者等による)
②特許を受ける権利の予約承継の性質の内容
(a)予約象形の性質に関して次の解釈があります。
(イ)停止条件付き譲渡契約
これは、使用者等が発明の完成と同時に特許を受ける権利を承継(取得ではない)するという解釈です。承継のための特別の意思表示は必要ありません。
→停止条件付き譲渡契約とは(職務発明の)
(ロ)予約完結権
これは、使用者等が予約承継の契約を完結する権利を有するという解釈です。 →予約完結権とは(職務発明の)
(ハ)片務契約
使用者等が承継を申し込み、これに応じて従業者などが本計約を結ぶ義務を負うという解釈です。
(b)このように法律行為の効果(性質)に争いがあるときには、より安全な対応を取ること(この場合には、職務発明について譲渡証書を作成しておくこと)が奨励されます。
少なくとも特許出願をした発明については譲渡証書を作成することが重要です。
また当該特許出願に基づくパリ条約優先権を主張して外国出願をする予定があるときには、当該国の方式の譲渡証書をとっておくことが奨励されます。
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|