パテントに関する専門用語
  

 No:  1236   

停止条件/特許出願

 
体系 法律全般
用語

停止条件

意味  停止条件とは、その成就まで法律行為の効果の発生を停止する条件を言います。


内容 ①停止条件の意義

(a)契約自由の原則によれば、契約を締結する場合に、法律に反しない限り契約の内容をどのように決定しても良い(→契約内容の決定の自由とは)のですから、“△△すれば、??する。”というような条件付きの契約内容とすることも当事者の自由です(→条件とは)。

(b)この契約内容のうちの条件の部分(“△△すれば”の部分)を、事柄が成就するまで法律行為の効果を停止するものとする場合、これを停止条件と言います。

(c)停止条件は、契約に限らず、各種の法律行為に用いられます。

(d)例えば、“試験に合格すれば、プレゼントをあげる。”というような約束事は、合格するまでプレゼントが貰えないので、合格することが停止条件となります。

(e)停止条件は、解除条件に対する概念です(→解除条件とは)。
 




②停止条件の内容

(a)例えば“特許出願について設定の登録があったときには、ライセンサー(特許出願人)はライセンシーに対して特許発明の実施を許諾する。”という契約をしたとします。

 契約自由の原則により、こうした内容の契約は有効と考えられます。

 この場合に、“特許出願について設定の登録があったとき”という条件が、停止条件であり、“ライセンサー(特許出願人)はライセンシーに対して特許発明の実施を許諾する。”という箇所が法律行為の効果です。

 こうした停止条件付きの通常実施権を制度化したものが、仮通常実施権の制度であると言われています。

(b)また使用者と従業者との間で次の条項を含む契約を締結したとします。

“従業者が職務発明をしたときには、特許を受ける権利を使用者が承継する。”

 この場合には、“従業者が職務発明をしたとき”が停止条件であり、“特許を受ける権利を使用者が承継する”が法律効果です。
停止条件付き譲渡契約とは(職務発明の)

(c)また上記契約において次の条項を定めたとします。

“使用者が特許を受ける権利を承継した職務発明についての特許出願に対して設定登録があったときには、補償金を支払う。”

 この場合には、“使用者が…特許出願に対して設定登録があったとき”が停止条件、“補償金を支払う”が法律効果となります。


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.