体系 |
法律全般 |
用語 |
解除条件 |
意味 |
解除条件とは、その成就により法律行為の効果を消滅させる条件を言います。
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内容 |
①解除条件の意義
(a)ある法律行為(例えば契約)の効果が、不確定な将来の出来事の成就により消滅するように条件付けられているとき、その条件は解除条件です。
(b)解除条件は、契約に限らず、様々な法律行為について用いられます。
(c)例えば“留年すれば奨学金の給付をやめる。”という約束事は、解除条件です。
(d)解除条件は、停止条件に対する概念です(→停止条件とは)。
②解除条件の内容
(a)特許ライセンス契約において、“新規性や進歩性の欠如により、特許が無効となったら、契約を解除する。”という条項を入れるとき、特許が無効となることは、解除条件となります。
(b)特許出願人は、出願公開がされた後に所定の警告をしたときに、当該警告後であって設定登録がされる前に特許出願に係る発明を業として実施した者に対して、補償金を請求することができます(特許法第65条第1項)。
但し、当該特許出願に対して特許権の設定登録があった後でなければ、当該権利を行使することができず(同条第2項)、
特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、あるいは当該特許出願についての拒絶査定・拒絶審決が確定したとき、特許が無効となったときには、補償金請求権はなかったものとなります(同条第5項)ので、
当該補償金請求権は、解除条件付きの権利であると見ることができます。
(c)なお、過去の判例では、仮保護の権利に関して、解除条件付き権利と位置付けている事例があります。仮保護の権利は、平成6年改正まで存在した権利であり、特許出願が出願公告されることにより発生し、特許出願の拒絶の確定や特許の無効などによりはじめからなかったものと見なされる権利です。
→仮保護の権利の性質
(d)なお、解除条件の付いた契約を解除条件付き契約と言います(→解除条件付き契約とは)。
過去の事例として、特許出願中に締結された特許ライセンス契約において、出願公開時の特許請求の範囲が減縮・変更されたことを理由に契約を解除できるか否かが争われたケースがあります。
→解除条件のケーススタディ1
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