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@契約終了後の競業禁止条項の意義
(a)特許出願に対して設定登録がされた後に特許ライセンス契約を締結するときには、ライセンサーがライセンシーに対して特許権を行使しないことがライセンスの本質的な要素となります。
従って特許ライセンス契約の終了後に、元ライセンシーが特許発明を業として実施すると特許権の侵害となり、物権的権利として差止請求権等を行使することができるので、契約が終了したことの実施禁止条項を契約書に盛り込む意味は少ないと考えらます。
(b)他方、特許出願中の発明に関しては、未だ独占排他権が発生していないため、ライセンサーにとっては、競業禁止条項を契約書に入れることに意義があります。
(c)ライセンシーの側としては、将来、特許出願の拒絶が確定するなどして、自由に実施できるように余地が残されている段階において、そうした条項を受け入れることが妥当か否かをよく検討する必要があります。
例えば、特許出願の明細書に開示された技術情報以外に、発明を実施するために有利なノウハウがあり、それを開示することとの抱き合わせで、競業禁止条項を受け入れるという如くです。
A契約終了後の競業禁止条項の内容
(a)裁判例として、次のような条項を巡って差止請求権等の不存在の確認訴訟が提起された事例があります。
「本契約が期間の満了、解除その他理由の如何を問わず終了したときは乙(ライセンシー)は直ちに本件発明等の製造等の実施を停止しなければならない。」
→訴えの利益のケーススタディ2
(b)ライセンシーの側としては、競業禁止の条項の効力が無制限に続くと負担が大きいため、期間に制限を設けることが有利です。
[具体例]
第1項:ライセンシーは、ライセンサー(特許出願人)の許諾を得ずに、許諾対象である製品を製造してはならない。
第2項:第1項の規定は、本計約の終了後○年間有効とする。
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