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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1247   

訴えの利益CS2/特許出願/

 
体系 権利内容
用語

訴えの利益のケーススタディ2

意味  訴えの利益とは、民事訴訟法上で原告の請求について本案判決をすることが紛争解決のために必要かつ有効適切であることを示すための概念です。


内容 @訴えの利益の意義

(a)裁判は、当事者間の紛争解決手段ですから、その紛争解決に必要であり、有効であり、適切であることが必要です。これを訴えの利益と言います。

(b)訴えの利益には、給付の訴えの利益、形成の訴えの利益、確認の訴えの利益があります。

(c)一般に当事者同士で争いがない事柄に関しては確認の訴えの利益は存在しません。しかしながら、裁判中に当事者の主張が変遷しているような場合には、裁判所はあえて訴えの利益を認める場合があります。そうした事例をケーススタディします。

A訴えの利益の事例の内容

[事件の表示]平成18年(ネ)第10069号

[事件の種類]特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件控訴審(控訴棄却)

[判決の言い渡し日]平成19年 9月12日

[発明の名称]地震時ロック方法及び地震対策付き棚

[事件の概要]

(a)甲と乙とは、契約日(平成10年12月25日)以前に甲が特許出願した発明及び意匠登録出願した意匠(本件発明等という)に関して有償の実施許諾契約をし、乙はこの契約に基づいて製品1及び製品2を実施していました。契約書は、契約終了後の措置として「本契約が期間の満了、解除その他理由の如何を問わず終了したときは乙は直ちに本件発明等の製造等の実施を停止しなければならない。」旨の条項(20条1項)を含んでいました。

 乙は、平成15年7月17日、甲を相手方として本件実施許諾契約に基づく実施料の減額を求める調停の申立てをし、平成16年2月17日、調停が成立しました。調停後の契約の許諾範囲が乙の製品2を含むか否かについては争いがあります。

 また甲は、契約日前(平成10年9月25日)に「自動錠の本体側金具」の意匠を出願し、さらに契約日後(平成11年3月18日)に「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」の発明について特許出願をして、それぞれ設定登録を受けています(本件意匠権及び本件特許権)。

 乙は、前記調停により製品2に関しては許諾の範囲にないとして実施料の支払いを停止し、これに対して、甲は実施料の不払いを理由として契約を解除しました。

 また甲は、乙の取引先に対して、乙の製品2が本件特許権に抵触すること等を内容とする警告書を送りました。

(b)甲は、本件意匠権及び本件特許権に基づく差止請求権を有しているとして、この件について別件訴訟で乙と争っており、また本件では、契約上の差止請求の有無及び確認の利益に関して争っています。

※契約上の差止請求権という用語は、耳慣れない言葉ですが、裁判例では“契約上の差止請求権”又は“契約に基づく差止請求権”という主張が当事者の側からしばしば主張されます。

(c)第一審では、特許権及び意匠権に基づく差止請求の存否を確認する利益があるかという点の他に、契約に基づく差止請求権の存否が争われました。

zu

{被告甲の主張(第1審)}

・原告は、平成16年3月ころから本件新実施許諾契約の対価を支払わなくなったため、被告は、同契約を解除した。その結果、本件新実施許諾契約20条1項により、被告は、原告に対して原告製品の実施を停止することを請求し得る契約上の差止請求権を有する。

・原告製品2が本件新実施許諾契約の対象から除外されたとの主張については、後述のとおり争い、かつ否認する。

{原告乙の主張(第1審)}

・「本件発明等の製造の実施」とは表現はあいまいであるが、「本件発明に抵触する行為」を指すと解されるところ、原告製品2は、これには該当しないから、たとえ、被告が主張するような、契約上の差止請求権なるものが理論的に発生する余地があるとしても、本件においてはその発生要件を具備しておらず、この差止請求権は発生する余地がない。

 {原審の判断}

・本件新実施許諾契約においては、実施権の付与及び実施料の支払の対象となる製品は、一定の要件を満たす原告と被告の合意によって定まるものとしているといえ、「本件発明等」の実施品に当たるか否かのみが同契約の対象とする唯一の基準とされているものではなく、厳密な意味では「本件発明等」の実施品に該当しないものも含む余地があるものであり、同契約20条1項とは規定の仕方を異にする。

・従って、単に、原告製品2が本件新実施許諾契約の対象となっていれば、原告製品2の製造販売につき同契約20条1項が適用されるという被告の主張は採用できず、同条項に基づく差止請求権が発生するには、原告によって同条項の「本件発明等」に該当する特定の発明、考案、意匠の権利範囲に属する製造等の実施行為がなされることを要すると解すべきである。

(d)さらに控訴審では当事者は次のように主張しています。

{控訴人甲の主張}

・現在、本件新実施許諾契約が有効に存続しているので、被控訴人製品1及び2について、控訴人が被控訴人に対し本件新実施許諾契約に基づく差止請求権を有しないことは、被控訴人の主張のとおりである。

 したがって、差止請求権の不存在について、控訴人被控訴人間に争いはなく、このことを確認する確認の利益はない。

・また、本件警告書を読んだ取引先が、被控訴人製品1が本件意匠権を侵害しているのではないかと受け取ったりすること、本件警告書が、被控訴人が被控訴人製品1を転売する際に妨げになること、被控訴人製品2の販売にも悪影響を与えることは争う。本件警告書は文意全体をみれば被控訴人製品2についてのみの警告にすぎないことは明らかである。

{被控訴人乙の主張(第2審)}

・控訴人は、平成17年2月18日、被控訴人の得意先に対し、被控訴人製品2をばね付蝶番と併用した場合、その吊り戸棚等は、本件特許権に触すること、今後は被控訴人とではなく、取引先と直接契約したいこと、もし実施契約をしない場合には、特開2004−300919号、特開2000−262343号(本件特許に係る公開公報)、特開2000−179216号について、本書をもって特許法65条の警告とすることを内容とする警告書(以下「本件警告書」という。)を発送した。

・本件警告書中には、「KSL−1に関連するもの」と題して、本件意匠権を掲げて、あたかも、被控訴人製品1(KSL−1)も控訴人の意匠権を侵害することになると告知しているようにみえる。これを読んだ取引先は被控訴人製品1が本件意匠権を侵害しているのではないかと受け取るのが通常であり、現に、本件警告書を読んだ得意先の強い疑惑を招いており、既に得意先に販売済みの被控訴人製品1についても、その引き取りを求められる公算も大きい。また、今後、被控訴人が、小池イマテクスから買い戻した被控訴人製品1を部品補充用に得意先に転売する際の妨げとなり、さらに、被控訴人が同じ得意先に販売している別製品である被控訴人製品2の販売成績にも悪影響を与えるおそれがあり、そのような事態になれば、被控訴人の営業全体の信用を棄損され、まさに経営上死活問題に発展するおそれがある。

 他方、控訴人は、いまだに本件警告書を撤回する措置を講じていない。

 これらの事情に照らせば、控訴人が、本件新実施許諾契約が存続し、差止請求権を不存在である旨主張していたとしても、差止請求権不存在確認を求める訴えの利益がある。

zu

[裁判所の判断]

(a)確認の利益については、確かに、現在、控訴人及び被控訴人は、いずれも、本件新実施許諾契約の存続を認め、同契約に基づく差止請求権が存在しない旨主張する。

(b)しかし、証拠及び弁論の全趣旨によれば、

・控訴人は、平成16年9月6日到達の書面で、本件新実施許諾契約に基づく実施料支払い債務の不履行があるとして、被控訴人に対し、本件新実施許諾契約に基づく未払実施料の全額を同月20日までに支払うよう催告するとともに、右期間内に完済しないことを停止条件とする停止条件付契約解除の意思表示をしたこと

・これに対し、被控訴人は、未払実施料の存在を争い、同催告に応じなかったこと

・その後、控訴人は、別件の訴訟における平成18年11月1日付け準備書面をもって、上記の停止条件付契約解除の意思表示を撤回したこと

・被控訴人は、控訴人によるその撤回を争ったこと

・その後、被控訴人は、当審における平成19年5月8日付けの準備書面において、控訴人による上記の意思表示の撤回を争うことをやめ、本件新実施許諾契約が存続していることを認めると主張したこと

 が認められる。

(c)また、証拠び弁論の全趣旨によれば、

・控訴人は、平成17年2月18日付けで被控訴人の複数の取引先に対し、本件特許に係る公開公報等を挙げて、控訴人と被控訴人の実施許諾契約が実施料不払によって解除されたこと

・被控訴人製品2をばね付蝶番と併用した場合、その吊り戸棚等が、本件特許権に抵触すること、今後は、控訴人が当該取引先と直接契約したいこと

・もし控訴人と契約しない場合には、同警告書を特許法65条の警告とするという内容の本件警告書を発送したこと

 などが認められる。

 また、本件警告書について、控訴人が撤回することを取引先等に示したことはない。

(d)以上によれば、控訴人は、被控訴人の取引先に対し、被控訴人製品2の使用について、本件特許権を侵害する可能性を示すほか、被控訴人製品1も控訴人の権利を侵害すると示唆するともとれる書面を送付していた事実が認められ、また、同書面について、撤回の措置がとられていない。そして、本件新実施許諾契約の存続・終了につき、両当事者ともに、主張が変遷していて、現時点においては、同契約が存続していることにつき当事者間に争いがないとしても、その存続については、平成16年以降、当審における口頭弁論終結時である平成19年6月27日に比較的近接した時点まで、長期間にわたり争われていて、控訴人被控訴人間の法的関係が本件新実施許諾契約の存続を前提として安定しているものとは認められない。

 これらの事情を総合的に考慮すれば、控訴人被控訴人間において、本件訴えの確認の利益があると認めることが相当である。

[コメント]

 通常であれば当事者間に争いのない事柄に関して裁判所が確認の判決を出すことはありえませんが、本件の場合、当事者の主張が変遷しており、判決時に争いがなくても、この先にどうなるか判らない、国のコストを投じてここまで審理してきたのであるから、訴訟経済の要請なども考慮して、ここで判決を出しておくべきであると裁判官は考えたのであると思料します。


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