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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1246   

停止条件CS1/特許出願

 
体系 法律全般
用語

停止条件のケーススタディ1

意味  停止条件とは、その成就まで法律行為の効果の発生を停止する条件を言います。


内容 @停止条件の意義

(a)法律行為の効果を、ある事柄が成就するまで停止するようにするとき、その事柄を停止条件と言います。

(b)停止条件付きの法律行為の典型例は、停止条件付きの契約です。例えば職務発明についての特許を受ける権利(特許出願をする権利)の予約承継は、停止条件付き譲渡契約と解釈されることが多いです。

(c)しかしながら、停止条件は契約を締結することに限らず、法律の様々な局面で成立します。

 ここでは、債務不履行を理由とする契約解除に停止条件が付された事例を紹介します。

A停止条件の事例の内容

 平成18年(ネ)第10069号は、差止請求権不存在確認訴訟(請求認容)の控訴審です。

・甲(控訴人)は、特許出願中の発明等に関して乙(被控訴人)との間で実施許諾契約を締結し、

・乙が実施料の低減を求めて甲を相手方として調停の申立をして、新たな実施許諾契約が締結され、

・甲が本件新実施許諾契約に基づく実施料支払い債務の不履行があるとして、乙に対し、本件新実施許諾契約に基づく未払実施料の全額を所定の期日までにまでに支払うよう催告するとともに、右期間内に完済しないことを停止条件とする停止条件付契約解除の意思表示をしたというものです。

 前記契約は、この後に乙が差止請求権の不存在確認訴訟を提起し、第一審で請求が認容され、これに対して甲が控訴しました。

 控訴審では、確認裁判の訴えの利益の存否が争点となりました。

 この点に関しては、甲が別件訴訟において停止条件付契約解除の意思表示を撤回する、乙が甲による撤回を争う、当審で乙が撤回を争うことをやめるなどの紆余曲折があり、第2審の判決時点では、当事者の間では差止請求権の不存在に関して争いはなくなっていたのですが、それでも裁判所は、訴えの利益を認めました。甲乙間の法的関係が本件新実施許諾契約の存続を前提として安定しているものとは認められないと判断したからです。これに関しては、下記を参照して下さい。
訴えの利益のケーススタディ2


留意点

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