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@予約の意義
(a)予約とは、将来本契約を成立させることを当事者間で合意することです。
例えば、近い将来出版される本の売買のように現時点で本契約に入るのには早すぎるけれども、将来の約束だけは取り付けておきたいという場合に予約の制度が用いられます。
(b)前述の本の例では、売主側が将来のある段階で本を売ることを“予め約束”し、買主の側に予約を完結させる権利(→予約完結権とは)を与えたとしたら、買主が予約完結権者であり、他方、売主が予約者となります。
(b)日常的な感覚では、買主の方が予約者であるように思うのですが、民法の規定において、当事者の一方を予約者、他方を予約完結権者と言っているので、このような結論になるのです。
[第556条]
・売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
・前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。
なお、この規定は有償契約に準用されています(民法559条)。
(c)買主を予約者、売主を予約完結権者とする契約ないようにすることも可能です。
A予約の内容
(a)予約は、主として“売買契約”に用いられる概念ですが、それ以外の法律行為に関しても広く用いられます。
例えば特許出願に対して特許権の設定登録があったとき(平成6年前であれば出願公告があったときに)通常実施権の許諾を受けるというようなことが実務的に行われていました。もっとも現在では、実施権の予約を発展させた制度として、特許出願中の段階で実施権を設定・許諾する仮専用実施権・仮通常実施権の制度が創設されています。
(b)職務発明についての特許を受ける権利(特許出願をする権利)を使用者が予約承継するという契約を締結した場合に、これと停止条件付き譲渡契約と考えるのか、特許を受ける権利の譲渡の予約契約と考えるのかは、しばしば裁判で争点となります。
後者であれば、予約を完結させるという意思表示が必要であるため、そうした意思表示がある前に特許を受ける権利を第三者に譲渡されたような場合に、裁判の行方を左右することになるからです。
もちろん、契約書次第でありますが、これまでの裁判例としては停止条件付き譲渡契約と解釈される場合が多いようです。
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