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@均等論の第3要件の意義
(a)均等論とは、特許権の効力範囲を、特許権の請求の範囲の文言通りの範囲から拡張する解釈論です。
(b)特許請求の範囲の記載は、特許出願人が自らの責任において発明の保護を定めた範囲ですから、特許発明の技術的範囲は、当該特許出願の願書に添付された請求の範囲の記載に基づいて定めるのが原則です(特許法第70条第1項)。
しかしながら、この原則を徹底し過ぎると、特許権者が不測の不利益を被り、社会正義に反する可能性があります。そこで前記原則の例外として、均等論が存在しています。
これは、要するに、発明の構成要件の一部を置き換えた発明を特許発明と均等の範囲とし、特許権の効力が及ぶとするものです。
もとより特許発明と作用・効果が異なる範囲を“均等”と認めるのは論外であります。
しかしながら、要素の置換により作用・効果の同一性を害しないとしても、置換することが容易に想到できないものを均等の範囲に含めてしまうと、法的安定性を害するおそれがあります。そこで要素を置換することの容易想到性が均等論の第3要件として挙げられています。
(c)ここで問題となるのは、置換容易性の“容易”の程度です。
特に特許法第29条第2項(進歩性)の規定に用いられている“容易に発明することができた”の容易性と同じ程度であるのか、それとも別の程度であるかが問題となります。
発明の進歩性の判断でも、従来技術の一部を他の要素に置き換えることが容易かどうかが問題になることがあります。
発明の進歩性は、その置き換えが容易に想到できる程度以上のときに求められ、
均等論の第3条件の置換容易性は、その置き換えが容易に想到できる程度に至らないときに認められる
という違いはあるのですが、
その判断の基準が“容易に想到できる程度”が進歩性と置換容易性とで同じかどうかという問題です。
(d)判例では、置換容易性の“容易”の水準は進歩性の“容易”の水準より低い程度のものと解釈する例が多くみたれます。そうした事例を紹介します。
A均等論の第3要件の意義
平成10年(ワ)第12235号(シュレッタ?ー用切断刃事件)は、均等論の判断の中で進歩性との判断基準について見解を述べており、置換容易性の理解の参考となります。
「いわゆる均等論が認められる根拠は、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきであるとの点に求められる(前掲最高裁判決参照)。
ところで、ここで検討する容易想到性と類似した概念に、特許法二九条二項所定の、特許出願前の公知の発明に基づいて「容易に発明をすることができた」というもの(進歩性のない発明)があるが、そこでいう発明の容易性は、特許権という独占的権利を付与するための要件であることから、技術の自然的進歩の程度にとどまる発明を特許権の対象から除外し、技術の飛躍的な進歩をもたらす発明のみを特許権の対象とする趣旨として理解される。
これに対し、均等要件としての容易想到性は、当業者たる第三者であれば、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一なものとして特許権の実質的価値が及ぶものと当然に予期すべき範囲を画するための要件であるから、特許法二九条二項の場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さをいうものと解するのが相当である。」
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