内容 |
①均等論の第5要件の意義
(a)均等論とは、特許権の効力範囲を、特許権の請求の範囲の文言通りの範囲から拡張する解釈論です。
(b)均等論の第5条件が採用された理由
ボールスプライン事件において、最高裁判所は「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側において一旦特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解される行動をとったものについて、特許権者がこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されない」と述べています。
“特許権者の側”とあることから、問題になるのは、例えば特許出願人が進歩性の拒絶理由を回避するために請求の範囲を削除したという如く特許権者(特許出願人)の事情が問題です。
特許侵害訴訟において被告の側から、係争物は侵害事件の被告が全く独自に開発したものである旨の主張(独自開発の抗弁)がなされることがありますが、こうした相手方の事情は“別段の事情”には含まれまいと解釈されます。こうした事例を紹介します。
②均等論の第5要件の事例の内容
平成6年(ネ)第3292号(組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子事件)において、裁判所は、前述の独自開発の抗弁に関して次のように判示しました。
「そもそも、特許発明とは独自に発明をしたとしても、結果的に特許発明の技術的範囲に属するものとなったとするならば、その実施は特許権侵害となる。置換可能性、容易想到性が認められるなどの場合に当該技術、発明が特許発明と均等のものだとすると、模倣したとの点は、この二要件のいずれかを事実上推認させる要素となるものといえよう。反面においていえば、模倣したのではなく独自開発したとの被告側の主張は、特許権者から上記の推認させる間接事実が主張されたときの、これを覆すべき反対事実の主張として位置づけられることになる。そして、特許権侵害の有無は、被控訴人の意図いかんにかかわるものではないことからみると、独自開発の主張は、被控訴人の技術が特許発明と均等のものでないとすることを裏付けるべき被告側の独立した主張にはなり得ないことになる。」
[コメント]
要するに、独自開発の抗弁は、“被告製品は、特許発明の一部を置換した模倣品であり、その置換は容易であった”という特許権者の主張に対する反論材料とはなり得ても、それ自体で均等論の第5要件を裏付けるものではないということです。
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