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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1268   

差止請求権/特許出願

 
体系 権利内容
用語

差止請求権とは(特許権の)

意味  差止請求権とは、特許権者又は専用実施権者が自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがあるものに対してその侵害の停止及び予防を請求できることをいいます。


内容 @差止請求権の意義

(a)特許出願に対して設定登録が行われると、特許権者は当該特許権を侵害する者に対して侵害の停止を、侵害するおそれのあるものに対して侵害の予防を請求できます。

 特許法第100条第1項の「侵害の停止」は、民法の妨害排除請求権に対応するものであり(→妨害排除請求権とは)、同項の「侵害の停止」は、民法の妨害予防請求権に対応するものです(→妨害予防請求権とは)。

(b)また特許権者が専用実施権を設定したときには、専用実施権者も差止請求権を行使します。

(c)これに対して、通常実施権者は差止請求権を行使できません。債権的な権利に過ぎないからです。

 独占的通常実施権であっても同じです(→独占的通常実施権)。

A差止請求権の内容

(a)アメリカ合衆国では、特許権の侵害に対して損害賠償請求権は認められても、差止請求権までは認められにくいという傾向があります。しかしながら、日本では、そうした傾向はなく、特許権の侵害の事実が認められ、原告が差止請求及び損害賠償の請求をしていれば、双方ともに認められるのが普通です。

(b)しかしながら、例えばダムの基礎部分に特許発明が無断で使われており、これは特許権侵害を組成するものであるから廃棄せよ、というような請求をした場合に、それにより膨大な損失を生ずるため、認められないものと推測されます。

 ”権利の濫用は、これを許さない”(第1条3項)という原則があるからです。

(b)侵害の停止・予防を請求する際に、排除除去請求権を併せて行使することができます(→排除除去請求権とは)。

(c)特許権が侵害されるおそれの有無は客観的に判断する必要があります。
特許権侵害のおそれ


留意点

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