パテントに関する専門用語
  

 No:  1269   

特許権侵害のおそれ/特許出願/差止請求権

 
体系 権利内容
用語

特許権侵害のおそれ

意味  特許権侵害のおそれとは、侵害の停止・侵害の予防を請求するに際して、客観的にあきらかな侵害の可能性を指します。


内容 ①特許権侵害のおそれの意義

(a)特許権は、特許出願に関して新規性・進歩性などの実体審査を得て、設定の登録が行われることにより付与されます。

 他人の業としての実施を差し止めることが可能な独占排他的権利であるために、妄りに認めると他の同業者の利益を不当に害するからです。

(b)前述の差止の請求は、現実に侵害行為が存在している場合に限らず、その侵害のおそれがある場合にも可能です。

 しかしながら、侵害のおそれが抽象的な可能性である場合に、差止請求権を認めてしまうと、法的安定性を害するリスクがあります。

 そこでその侵害のおそれは、客観的に明らかなものであることを要する、と解釈されています。

②特許権侵害のおそれの内容

(a)たとえ過去に特許権を侵害した経歴のある人物・企業であっても、過去の侵害の事実だけを以て侵害のおそれがあると解釈することはできません。
差止請求権のケーススタディ1

(b)他方、侵害のおそれが客観的に明白に存在している限り、相手方が過去に侵害した事実がないとしても、侵害のおそれを否定する理由にはなりません。
差止請求権のケーススタディ2


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.