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1269 特許権侵害のおそれ/特許出願/差止請求権 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
特許権侵害のおそれ |
意味 |
特許権侵害のおそれとは、侵害の停止・侵害の予防を請求するに際して、客観的にあきらかな侵害の可能性を指します。
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内容 |
@特許権侵害のおそれの意義
(a)特許権は、特許出願に関して新規性・進歩性などの実体審査を得て、設定の登録が行われることにより付与されます。
他人の業としての実施を差し止めることが可能な独占排他的権利であるために、妄りに認めると他の同業者の利益を不当に害するからです。
(b)前述の差止の請求は、現実に侵害行為が存在している場合に限らず、その侵害のおそれがある場合にも可能です。
しかしながら、侵害のおそれが抽象的な可能性である場合に、差止請求権を認めてしまうと、法的安定性を害するリスクがあります。
そこでその侵害のおそれは、客観的に明らかなものであることを要する、と解釈されています。
A特許権侵害のおそれの内容
(a)たとえ過去に特許権を侵害した経歴のある人物・企業であっても、過去の侵害の事実だけを以て侵害のおそれがあると解釈することはできません。
→差止請求権のケーススタディ1
(b)他方、侵害のおそれが客観的に明白に存在している限り、相手方が過去に侵害した事実がないとしても、侵害のおそれを否定する理由にはなりません。
→差止請求権のケーススタディ2
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留意点 |
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