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 パテントに関する専門用語
  

 No:  1273   

Disclosure-Dedication Rule/特許出願/均等論

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

Disclosure-Dedication Rule (Dedicationの法理)

意味  Disclosure-Dedication Rule (Dedicationの法理)とは、米国特許出願の明細書(written description)に開示されていながら、クレームに記載されていない事柄は、公衆に供されたもの(dedicated)とされ、均等論によって回復されないものを扱う法理を言います。


内容 @Dedicationの法理の意義

(a)一般論として、特許出願人がクレームに記載された構成の一部を置換した構成であっても、実質的に同じ機能を発揮し、実質的に同じ態様で、実質的に同じ効果を奏するものであれば、Doctrine of Equivalents(均等論)が適用されます。

(b)しかしながら、米国特許出願の明細書(written description)に開示されていながら、クレームに記載されていない事柄は、もはや均等論によって回復されません。公衆に供されたもの(dedicated)とされるからです。

(c)Dedicationの法理は、特許出願人に最も広いクレームを記載して、特許庁の審査を受けるように促すものです。

ADedicationの法理の内容

(a)Dedicationの法理は、“明細書(written description)に開示された”事柄に適用されます。

 従って発明の実施形態の欄に限らず、先行技術の欄に開示された事柄にも適用されます。

 ある事例では、クレームに“延長された、柔軟な金属製のストリップ”(an elongated, resilient metal strip)と記載されていました。これに対して、明細書の発明の詳細な説明には、“延長されたストリップは、スレンレスのような金属で形成すると良いが、他の適切な材料で形成しても良い。”と記載されており、さらに先行技術の欄には、“他の従来技術では、モールドされたプラスチックが用いられているが”と記載されていました。

 係争物は、プラスチック製のストリップが使用されていました。

 裁判所は、プラスチック製の態様は公衆の使用に供されたものであり、均等論によっては回復できない、と判断されました。

PSC COMPUTER PRODUCTIONS.INC v.FOXINTERNATIONAL.INC 69 USPQ 2d 1460


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