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1293 外国法廷の手続の意味/特許出願(外国) |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
外国法廷等の手続の意味(米国裁判手続法第1782条の) |
意味 |
米国裁判手続法第1782条の外国法廷等の手続とは、米国の地方裁判所に対して外国法廷又は国際法廷の手続に利用される証拠等についてディスカバリー手続をとる場合の当該外国法廷等の手続を言います。
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内容 |
@外国法廷等の手続の意義
(a)米国の裁判手続法ではトライアル(口頭審理)に先行して広範な開示開示手続(ディスカバリー)が採用されています。裁判の原告・被告全てが必要な情報を入手して、審理を尽くすことにより裁判の公平性が達成されると考えられるからです。
(b)米国の裁判手続法において特筆すべきことは、外国の司法機関や外国事件の当事者に対する司法的支援(judicial
assistance)の観点から、地方裁判所は当該地区の居住者等に対して、外国法廷又は国際法廷の訴訟手続において利用されるための証拠や陳述書の提出、又は書類等の作成を命ずることができる。”旨を定めていることです(米国第28法典(裁判所・裁判手続法)第1782条)。
(b)この第1782条については1964年に適用範囲を拡大するための改正が行われています。
改正点の一つはそれ以前の条文中の(裁判所)“係属中の手続”の“係属中の”という文言が削除されたことです。
(c)1964年の改正で「係属中の」という文言が削除されたことに関して(手続が)“最終的に行われる(eventually
occurring)”と解釈するべきとする意見もあります。
しかしながら、General Universal Trading
Corp. v. Morgan Guaranty Trust Co. 936 F.2d
702,706事件は、この点に関して次のように判示しています。
‘「係属中の」という文言が削除されたことに関して、議会が“最終的に行われる(eventually
occurring)”と解釈するべき”と考えていたという確たる証拠はないから、“司法手続が差し迫っている、すなわち手続が行われる可能性が非常に高くかつ直ぐに始まる(adjudicative
proceedings be imminent ? very likely to occur and very soon to
occur)”と解するのが、慎重な解釈である。’
A外国法廷等の手続の内容
第1782条の外国法廷は、我が国の特許無効審判を含むと解釈されます。例えば特許権者が米国企業であり、その内部資料として、特許出願前に公開された先行技術であって新規性・進歩性を否定し得るものがあれば、証拠開示請求をすることができます。
但し、特許無効審判の請求とのタイミングが難しく、証拠開示を請求してから裁判所の開示命令が確定するまでの間に時間がかかると問題があります。すなわち、開示命令が出るのを待って無効審判を請求しようとすると、“司法手続が差し迫っている”ということにならないし、その間に無効審判を請求して、当該審判の口頭審理が終結してしまうと、開示請求は却下されることになります。
Ishihara Chemical Co. Ltd. v. Shipley Co. L.L.C.,
→外国法廷等に利用されるための証拠等のケーススタディ
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