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1304 ベンチトライアル/特許出願(外国) |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
ベンチトライアル(bench trial) |
意味 |
ベンチトライアル(bench
trial)とは、陪審員制度を用いないで、裁判官のみで審理を行うことを言います。
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内容 |
①ベンチトライアルの意義
(a)米国のトライアルとして、陪審トライアルとベンチトライアルとがあります。
陪審トライアルとは、民間から任意に選ばれた陪審によって構成される合議体により事実の認定を行う審理をいいます。
米国の憲法は、民事訴訟における陪審を保証しており、当事者のどちらか一方が望めば陪審トライアルが行われます。
そうでなければ、陪審員制度を用いずに裁判官のみのトライアルが行われます。これがベンチトライアルです。
”bench”とは元々長イスのことですが、これから転じて、裁判所で裁判官が座るイス、或いは裁判所にいる裁判官そのものを指す意味があります。
(d)判決は、基本的に、陪審評決を基に作成されますが、評決破棄判決動議(Motion for judgement as a matter
of law:JMOL)が出された場合には、この限りにありません。 →JMOL動議(Motion
for Judgment as a matter of law)とは
②ベンチトライアルの内容
(a)特許事件では、特許明細書の内容が専門的であり、さらに特許出願前の先行技術(外国に存する先行技術を含む)の存在による特許無効理由であるとか、特許出願の審査で出願人が提出した意見書の内容による禁反言の原則の適用であるとか、事件の内容が技術的・専門的であり、このために昔は、一般人である陪審員による審理に馴染まないものとされ、ベンチトライアルによることが多かったと言われています。
(b)しかしながら、近年では、裁判上の戦術の理由から、例えば米国企業が外国企業を特許侵害で訴えるときに、陪審トライアルの方が有利ではないかと言う期待から、陪審トライアルが選択されることが少なくないと言われています。
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留意点 |
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