体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Hearingとは(控訴裁判所の) |
意味 |
Hearingとは、控訴審において事件の当事者が事件の争点において短時間で意見を述べる手続です。
|
内容 |
①Hearingの意義
(a)控訴裁判所の手続では、原則的にヒアリング(口頭尋問)の機会が与えられます。
但し、3名の判事が全員で反対した場合にはこの限りではありません。
(b)控訴裁判所の裁判官は、既に書面により当事者双方の主張を十分に理解している筈です。
(c)従って控訴審のHearingは数十分程度の時間が認められるに過ぎません。短時間の中で争点に関して効果的に言及することが求められます。
(d)控訴裁判所は、Hearingなどの所定の手順を踏んだ後に判決を行います。控訴裁判所の判決の種類としては、原判決の維持(Affirmation)と破棄(Reversal)と差 戻し(Remand)とがあります。
→Remandとは
このRemindの判決に誤りがあるときには、Rehearingの請求ができます。
→Rehearingとは(控訴裁断所の)
②Hearingの内容
(a)例えば特許侵害において、特許出願の審査で発明の内容や先行技術に関して特許出願人が主張したことを根拠として、禁反言の原則が適用され、侵害とならないと地方裁判所は判断したが、当該主張は特許出願が許可されたこととは直接関係がなく、均等論を適用することは不当である、という如く、争点の核心に触れるような意見を短時間で述べることが求められます。
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|