体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
陪審説示におけるSpecial interrogatories(特別の質問) |
意味 |
陪審説示におけるSpecial
interrogatories(特別な質問)とは、判事が陪審に対して発する法的な質問であって、一般的な法律分野では課されない特別の質問を言います。
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内容 |
①Special interrogatoriesの意義
(a)陪審裁判では、陪審の審理に入る前に、判事が当該事案の法律上の論点を整理して、陪審に対して質問形式で提示します。例えばある法律問題に関連する多くの事柄に関して、法律的な結論に至る事柄(主要事実)とそうでない事実とを切り分けて前者に関して、所定の事実があったか否かをしっかり認定して欲しいということを明らかにするためです。
そして陪審は、質問に答える形で、評決を返す(return its verdict)、すなわち評決を出すのです。
(b)今日では、Interrogatoryは法律家によって定型化されており、一般向けのものと、特別の法律分野に用いられるものとがあります。
後者をSpecial interrogatoryと言います。
(c)ディスカバリーにおいて一方の当事者が他方の当事者に質問して得られた回答は、裁判において証拠として用いられるものですから、同様の質問が陪審員に対する主要事実に関する質問として発せられます。
その質問を発するのはトライアルコートの裁判官ですが、その質問の設定の仕方が陪審の評決に直結するので訴訟の当事者にとっては大きな問題となります。
知財の分野の問題、例えば特許出願に係る発明の非自明性/進歩性が問題になる場合には、判断対象の特殊性に応じた特別な質問形式をとることが重要となります。
(d)こうした場合に裁判官がspecial interrogatoryを用いて陪審説示を行うことが望ましいと考えられます。
この用法において、Special
interrogatoryとは、主要事実に関する特定に論点を決定するために陪審に課される質問であって、裁判官が陪審に対して特別の評決(special
verdict)を求める場合において、陪審の審議及び結論が一般的な評決と整合する(for consistency
with)ようにチェックするためのものです。 →特別の評決(special verdict)とは
②Special
interrogatoryの内容
知財の分野では、地方裁判所が特許発明の進歩性の問題に関して、Sepcial
interrogatoriesを採用しなかったことが不適法であるとして、裁判所において争われた事例があります。 →Special
interrogatoryのケーススタディ(陪審説示の)
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留意点 |
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