体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
一般評決(General Verdict) |
意味 |
一般評決 (General
Verdict)とは、論点に関して特別の事実認定を示さずに、当事者のどちらが勝ったかを決定する評決を言います。
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内容 |
@一般評決の意義
(a)評決には、一般評決及び特別評決(個別評決)という二つの種類があります。
一般評決は、或る法律問題について対立する原告及び被告のどちらが勝ちかという最後の結論だけを評決するものです。
他方、特別評決は、最後の結論に至るまでの一つ又は複数の判断に関して、裁判官が事実問題として質問し、これに対する答えとして、陪審が裁判官に返す評決をいいます。
→特別評決(Special Verdict)とは
(b)特別評決は、法律的に複雑なケースに対応するのに適しており、一般判決は、そこまで複雑でない一般的なケースで下される場合が多いという傾向があります。
A一般評決の内容
(a)特許等の知財の分野でも、例えば特許ライセンスに問題において、ライセンサーがライセンシーに対してライセンス料の支払いを求め、ライセンシーが、既にライセンス料を支払ったとか、例えば契約違反があったから支払いの義務がないと言って争いが生じている場合には、通常のライセンスの問題と代わりないので、一般評決を出せば十分です。
(b)ところがより複雑なケースになると、一般評決では、妥当性を担保できない場合があります。
例えば特許侵害訴訟では、被告側は、たいてい特許発明は、特許出願時(昔の法律では発明時)に先行技術から見て自明であるので、非自明性(我が国でいう進歩性)の要件を欠いており、特許は無効であるから、侵害ではない、という反論を行います。
裁判官は、陪審に対して、論点の一つとして進歩性の要件を判断した上で特許侵害の成否を判断しなさいと説示しますが、最終的な結論のみを示す一般評決の場合には、本当に陪審が説示に従ったかどうかは分からないという問題があります。
(c)これを回避するために、裁判所では、陪審が最終的な結論に至る過程の個々の事実問題の判断を確認するために、一般評決を避けて、特別評決を出させる傾向があります。
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