No: |
1331 Constructed
notice/特許出願/特許侵害 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Constructive notice(擬制告知) |
意義 |
Constructive
notice(擬制告知)とは、ある人物に対して実際には行われていない通知が行われたものとみなすことを言います。
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内容 |
①Constructive noticeの意義
(a)法律は、ある人物に対して実際の通知(actual
notice)をする代わりに、例えば権限のある機関が発行する公報に通知すべき事柄を掲載することにより、公的な通知(public
notice)を行うことがあります。
(b)こうしたpublic noticeはactual
noticeの代替手段として行われるのですから、actual noticeと同じ法的効果がなければ、それをする意味がありません。
このため、前者に対して、Constructive notice(擬制告知)の効果が認められます。
(c)以下に述べる通り、Constructive
noticeの効果が認められる通知の主体は、必ずしも公的な機関には限定されず、法律がそれを認める場合には私人も該当します。
②Constructive noticeの内容
(a)知的財産の分野では、例えば米国の商標法では、商標登録出願が許可され、商標登録されることを条件として、登録商標を米国内で使用している他人に対して登録名義人が権利の主張をする通知をしたことが擬制されます(Lanham
Act §22)。
すなわち、「登録簿への登録はその商標の所有者の主張についての告知であると見做される。」のです。
(b)他方、特許法では、米国特許出願が許可され、特許発明として米国特許商標庁の原簿に掲載されただけでは足りず、特許権者が特許対象である発明品に対して特許表示(Patent
marking)を行うことにより、実際の通知を行ったのと同等の効果が発生します(→Patent marking(特許表示)とは)。
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留意点 |
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