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1343 発明の範囲内(先使用権)/特許出願 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
発明の範囲内とは(先使用権に関して) |
意味 |
先使用権に関して“発明の範囲内”というときは、先使用権が認められる範囲の要件の一つであり、先使用者が実施又は準備をしている発明の範囲を超えて先使用権を認めないという意味です。
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内容 |
①発明の範囲内の意義
(a)先使用権とは、特許出願前に当該出願の内容を知らないで自分の発明をした者又はその者から発明を知得した者が当該特許出願前から発明の実施である事業又はその準備をしていたときに認められる権利です。
こうした権利が認められる趣旨は、他人の特許出願の際に先使用により発明を事実上占有していた者が当該他人の特許権により実施をできなくなるのは公平に失するということ、及び、当該特許権によって先使用者の事業設備が使用不可能となりこれが荒廃するのは、国家経済の損失であるということです。
こうした公平性などの観点からすれば、先使用権はもともと先使用者が実施(又は実施の準備)をしていた発明の範囲で認めれば足り、例えば特許出願に係る発明の範囲が広範である場合に、先使用者が実施(又は実施の準備)をしていなかった発明部分にまで専用権を認められば、逆に特許出願人にとって不公平となります。
そうした理由から、“実施又は準備をしている発明の範囲”内であることを先使用権の範囲の要件の一つとしています。
②発明の範囲内の内容
(a)“実施又は準備をしている発明の範囲内”は、“実施の事業の目的の範囲内”とともに先使用権を求める範囲の要件となっています。 →事業の目的の範囲内とは(先使用権に関して)
(b)“実施又は準備をしている発明の範囲内”とは、自己が現に実施している発明が特許出願に係る発明の一部である場合には、当該一部のみという意味です。
(c)但し、発明の実施形態には限定されません。
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留意点 |
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