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@事業の目的の範囲内の意義
(a)先使用権とは、特許出願前に当該出願の内容を知らないで自分の発明をした者又はその者から発明を知得した者が当該特許出願前から発明の実施である事業又はその準備をしていたときに認められる権利です。
こうした権利が認められる趣旨は、他人の特許出願の際に先使用により発明を事実上占有していた者が当該他人の特許権により実施をできなくなるのは公平に失するということ、及び、当該特許権によって先使用者の事業設備が使用不可能となりこれが荒廃するのは、国家経済の損失であるということです。
こうした経済性などの観点からすれば、先使用権はもともと先使用者が行っていた事業の目的の範囲で認めれば足り、この範囲を超えて異業種への事業の拡大を許せば、特許権者の利益を不当に害することになります。
そうした理由から、“実施又は準備をしている発明の範囲”内であることを先使用権の範囲の要件の一つとしています。
A事業の目的の範囲内の内容
(a)“実施の事業の目的の範囲内”は、“実施又は準備をしている発明の範囲内”とともに先使用権を求める範囲の要件となっています。
→発明の範囲内とは(先使用権に関して)
(b)“実施の事業の目的の範囲内”とは、異業種への拡大を許さないこと、例えば苛性ソーダの製造業を鉄鋼業に展開することは許されないことをいいます。
(c)これに対して、事業の拡大は許されると解釈されています。
この点に関して、先使用権者がより実施能力に勝る事業者を自己の手足(一機関)として実施を行うことの是非が争われた事件(意匠権の事例)において、裁判所は次のように判示しています。
「控訴人らは若し右のように解すべきものとすれば、先使用権の範囲は無限に拡大されることとなり、先願主義の例外措置として設けられた先使用権制度の本旨は没却されてしまうとも主張する。しかし先使用権の制度は、先願主義をとる我が法制の下において、先願者と先考案者との保護の均衡等を計らんとして設けられたものであり、従つて先使用による実施権の範囲は、先使用者が当該意匠の登録出願当時に現に実施していた事業以外にこれを及ぼすことはできないものではあるが、その事業の範囲内においては、その事業の拡大強化等は当然にこれを為し得るものと解するのが相当であり、右控訴人らの主張もまたこれを採用することはできない。」
昭和36年(ネ)第2881号〔地球儀型トランジスターラジオ意匠事件・控訴審〕
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