体系 |
権利内容 |
用語 |
中用権 |
意味 |
中用権とは、一定条件の下で無効とされた特許の原特許権者等であって、特許無効審判の請求の登録前に、特許が所定の無効理由に該当することを知らないで、日本国内で当該発明の実施である事業又はその事業の準備をしている者が、その実施又は準備をしている発明の範囲及び事業の目的の範囲内で、当該特許を無効とした場合における(他人の)特許権、その際に現に存する専用実施権について有する通常実施権です。
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内容 |
@中用権の意義
(a)特許出願人は、自分の発明を明細書に記載して国家に開示し、これが公開されることにより技術の進歩に貢献し、特許出願への審査を経て、前記公開の代償として特許権を付与された後には、発明の実施を通じて産業活動に貢献することを期待されています。
(b)しかしながら、特許出願の審査において、例えば先願主義違反が看過され、当該特許が無効審判により無効とされる可能性があります。
(c)こうした場合に他人に対して付与された特許権の効力により、事業設備が無効となり、発明の実施ができなくなると、それまで活用されていた工場などの事業設備が使えなくなり、折角資本を投資した設備が荒廃したり、当該事業のために雇用されていた人員を解雇せざるをえなくなるなど、経済的な損失を生ずるおそれがあります。
(d)特許法の目的は、産業の発達に寄与することであり(同法第1条)、国による特許出願の審査結果を信じて事業又はその準備を行った事業者が不利を被ることは妥当ではありません。
(e)そこで、実施料の支払いを条件として、中用権(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)が認められました(特許法第80条)。
A中用権の内容
(a)中用権の発生の条件は次の通りです。
(イ)次の各号のいずれかに該当する者であること。
・同一の発明についての2以上の特許のうちその1を無効にした場合における原特許権者
特許法第39条違反又は第29条第1項違反が該当します。 →中用権の主体的要件とは
・特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
これは、ある特許を無効として別の権利者(正当権利者)に特許を付与した場合です。
・前2号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
すなわち、原特許権者だけでなく、請求の登録の際に専用実施権又は通常実施権を有する者も中用権の対象となります。これらの者の事業又はその準備も保護対象とするべきだからです。
(ロ)特許無効審判の請求の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしていること。
・「特許無効審判の請求の登録前」とはいわゆる予告登録を意味します。 →予告登録とは
(b)中用権の効力の内容は次の通りです。
(イ)原特許権者等は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における(他人の)特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有します。
・“実施又は準備をしている発明の範囲内”とは、自己が現に実施している発明が特許出願に係る発明の一部である場合には、当該一部のみという意味です。
→発明の範囲内とは(先使用権に関して)
・“事業の目的の範囲内”とは、異業種への事業拡大を認めない意味です。
→事業の目的の範囲内とは(先使用権に関して)
他人の特許権(同一発明について2以上の特許の一方を無効にした場合の他方の特許権、特許を無効にして別の権利者に特許を付与した場合の当該別の權利者に付与された特許権)又は当該他人の特許権について無効審判の請求時点で現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
・中用権の対象は、他人の「特許権」及び特許権に基づく「専用実施権」です。どちらも排他的効力を有するからです。
(ロ)当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
中用権の立法趣旨は、先使用権のように公平の観念のようなものはなく、事業の設備の保護ということに他ならないので、相当の対価を支払わしめることとしたのです。
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