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①本登録の意義
(a)本登録は、仮登録に対する用語です。
登録は本来第三者に対する対抗力を本来の効力としますが、未だ本登録の要件を備えていない場合に、暫定的に仮登録をしておき、後日本登録の要件が整ったときに、仮登録の時に遡及して効力が生ずることにしています。
(b)この考え方は、不動産の登記制度の手法を借用したものです。
②本登録の内容
(a)特許出願について特許権の設定の登録があった場合などには、特許原簿に登録する旨が規定されています。 →特許原簿とは
(b)また特許法第98条には次のように規定されています。
次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない(第98条)。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
(c)特許法第98条にいう「登録」とは、本登録の意味です。仮登録だけでは同条の効力が発揮されません。 →仮登録とは
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