内容 |
①変更登録の意義
(a)特許原簿には、特許権の設定、特許権者による専用実施権・質権等の設定等、特許出願人による仮専用実施権の設定等の事項が登録されます(特許法第27条)。
(b)こうした登録事項の一部のみが変更された場合に変更登録が行われます。
(c)変更登録は、原則として付記登録により行われます。
②変更登録の内容
(a)例えば特許権・専用実施権・質権の設定に関して、登録名義人である会社の社名変更などにより登録名義人の表示が変更される場合があります。
この場合には、その登録は付記により行われます(登録令第四条一)。
(b)また特許権以外の権利が何らかの事情(例えばライセンス契約の変更)により変更されることがあります。
この場合には、その登録は付記により行われます(第五条一)。
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