体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
秘匿特権(Without prejudice)の条件 |
意味 |
秘匿特権(Without
prejudice)とは、和解交渉において、一定の条件の下で当該交渉で交わされた会話或いは用いられた言葉が裁判の証拠として用いられることを言います。
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内容 |
①秘匿特権(Without prejudice)の条件の意義
(a)英米法(コモンロー)を採用する国では、予め“Without
prejudice”である旨を告げて、紛争の和解交渉で交わされた言葉については、後日、裁判の証拠に用いることができないという判例上の利益があります。
具体的には、和解交渉において、仮定的にある事実を認めて交渉を進め、交渉不成立の場合には、それを争う権利を保留することができます。
これにより、紛争当事者の間で自由かつ率直な交渉が可能となります。
(b)“Without
prejudice”を表示した当事者間のやり取り(correspondance)に秘匿特権が認められるためには、紛争解決のための和解交渉であることが必要です。以下、分説して解説します。
(c)第一に、そのやり取りがあった時点で当事者同士の間で紛争が存在したことが必要です。
訴訟手続が開始されたことは必ずしも必要ありませんが、当事者が将来訴訟が起こることを合理的に予期していたことが必要です。
(d)第二に、和解交渉中でのやり取りであったことが必要です。
和解交渉は、解決に向けての真摯な試み(genuine
attempt)でなければならず、相手に対する一方的な批判をしただけでは、交渉に入ったとは認められません。
②秘匿特権(Without prejudice)の条件の内容
(a)特許出願人が特許を付与されると、特許発明を独占排他的に実施する権利を享受することになります。
この場合に、特許権者(=特許出願人)のポリシーとして、専ら自ら当該発明を実施することもできるし、第三者に対して実施ライセンスを与えてライセンス料を得ることもできます。
(b)そして特許権者が、特許発明を権限なく実施している他人を発見して、特許権を侵害している旨の警告書を送付し
他人が特許権の侵害をしていないという立場をとる場合には、
解決するべき紛争が存在することになります。
他人がそうした立場をとる理由としては、特許発明の技術的範囲の解釈に異論がある、特許無効の抗弁(特許出願前に公知であった技術から特許は無効になるべきである)などが考えられます。
(c)その紛争を解決するために、両者の間で話し合いが持たれた場合には、“Without
prejudice”の表示をすることで秘匿特権が認められます。
例えば、特許権者の側からすると、“Without
prejudice”の表示をした上で、裁判に至らない現段階で相手が侵害を認めれば、比較的安いロイヤリティで実施許諾をすることに関して話し合う余地があると持ちかけることが考えられます。
裁判で侵害が認めらると、損害額の算定の作業として、特許権者と侵害者との間にライセンス交渉があったことを仮想して、その仮称交渉でのロイヤリティを合理的な侵害額と認定することが行われます。
→Hypothetical negotiation(仮想交渉)とは
その場合に、特許権者のポリシーとして、もともと実施許諾をする意図があったのかどうかが問題となります。特許権者の側としては、和解交渉で述べたことが裁判での損害論において不利な証拠として用いられることを避けるために、秘匿特権とするメリットがあります。
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留意点 |
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